注意が必要となるのは、その先の「社会保険の壁」だ。妻の年収が一定額を超えると夫の扶養家族を外れ、夫の会社の社会保険(厚生年金、健康保険、介護保険)に加入できなくなる。すると、妻は勤め先の社会保険に加入して、自ら保険料を納めることになる。
妻が夫の扶養から外れる際の条件は、勤め先の規模などでも異なる。
従業員501人以上の会社の場合、「106万円の壁」がある。年収106万円(かつ勤務時間が週20時間)以上働くと、社会保険料が給料から天引きされて手取りが減る。
「大手スーパーで働くパートの多くがこの条件に当てはまります。実際に妻の年収が106万円になると、保険料を抜いた手取り額は約90万円。夫の扶養から外れない年収105万円の妻より約14万円も手取りが減ります」(同前)
妻の勤め先が従業員500人以下であれば、これが「130万円の壁」になる。妻の年収が130万円以上だと国民健康保険、国民年金などに加入する必要が出てくるのだ。このケースでは年収が増え、保険料も増額となり手取りへの影響が大きい。
「妻の年収が129万円の場合、税金を引いた手取りは約124万円ですが、年収130万円だと社会保険料が引かれて手取りは約100万円まで減ってしまう」(同前)
「妻の働き方」を決める際には、こうした“働き損”を考慮する必要がある。
「A氏のように家計を少し楽にする程度の収入を求めている場合、できるだけ『社会保険の壁』を超えずに働くことが有力な選択肢となる」(同前)
※週刊ポスト2018年2月9日号