ネットサイトの運営者が情報発信者の氏名等を知らなくても、情報発信者のIPアドレスと、発信時を特定するタイムスタンプと、ネットサイトまでの経由プロバイダーの開示を受けることができ、その経由プロバイダーからも情報発信者を特定可能です。
また、インターネット業界の著作権ガイドラインにより、著作権侵害が明白な情報であれば、削除を期待できる場合があります。こうした申し出には、書式も用意されています。なんにせよ、サイトの運営業者に相談し、納得が得られなければ、弁護士に相談してください。
【プロフィール】たけした・まさみ:1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2019年3月22日号