「意識がない中での行為は犯罪行為には当たりません。だから、突発性の脳梗塞や心筋梗塞で事故を起こした場合、罪には問えません。
今回は、意識がない状態を招いたことについて争点となっていますが、裁判長が『事故の予見可能性は認められない』としたのは、薬の副作用によって意識を失うとは考えられなかったという主旨です。医師から明確に『薬を飲んで車に乗ったら意識を失うかもしれないから、運転してはいけない』と注意されていれば犯罪に問える可能性はあったが、本人がそれをわからなかったとされた。
今回の無罪判決はあくまで刑法理論に基づくもの。世論に裁判所が乗るのは社会にとってもよくないことです」
◆「裁判官の資質の問題」
一方、高齢ドライバー問題が大きく議論されるきっかけとなった池袋暴走事故(2019年4月)で亡くなった母子の遺族の代理人を務める高橋正人弁護士(「関東交通犯罪遺族の会」顧問)はこう語る。
「事案の真相を見誤っているのは裁判長自身で、悲劇を繰り返さないためには『有罪』にするべきでした」
そうしてこの判決を厳しく批判した。