一定の制約はあるものの、従来のオンライン診療の条件を満たしていなくても、主治医が「これまでと同じ慢性疾患の治療薬の処方が可能」と判断すれば即、実施できるようになった。
この特例措置の決定をきっかけに、オンライン診療をやっていなかった地域の拠点医療機関など多くの病院が次々に臨時の「電話診療」に応じることを発表している。
ただし、オンライン診療を受けられる病気の種類に制約がある。慢性疾患の中で「糖尿病」「喘息」「慢性胃炎」などは保険適用が可能だが、「痛風」「花粉症」「便秘」などは原則としてオンライン診療では保険対象外となり、医療費は全額自己負担しなければならない。保険適用の治療を求める場合、疾患によってはやはり「通院」が求められるのだ。
※週刊ポスト2020年4月3日号