遺留分(※)といって法定相続人には、一定割合の財産を相続できる権利が法律で保障されている。このケースでは、1人当たりの遺留分は相続財産の8分の1になる。
「双方の弁護士が話し合い、長男が不動産を現金化して、ほかの3人に遺留分を支払うことでトラブルは解決しました。しかし、きょうだいの仲は険悪になり、一切顔を合わせなくなってしまいました」(明石さん)
このケースでは、母は施設に入っていた。長男が親と同居していると、いっそう「相続は長男へ」という流れは強まるという。
(※『遺留分』とは法定相続分の半分で、配偶者、子供、父母といった法定相続人が望むのであれば必ず残さなければならない財産のこと。割合は、相続人が父母のみのときは相続財産の3分の1、その他の場合は相続財産の2分の1となる)
※女性セブン2020年7月9日号