文科省はなぜ問題教師の処分強化に及び腰なのか
一向になくならない教員のわいせつ事件を前に、文部科学省がようやく重い腰を上げた。7月の衆院文科委員会で荻生田光一文科相はこう答弁している。
「児童生徒を守り育てる立場にある教師が児童生徒に対してわいせつ行為を行うことは、決してあってはならないことだと思います」
「処分から3年を経過すると再び免許状の授与を受けることが可能となっていますが、これを厳しい仕組みに変えていく必要があると認識しております」
「この問題は、私としても非常に重要な問題と考えておりますので、私の責任において、できるだけ速やかな法案提出を念頭に、しっかりと進めてまいりたいと思います」
わいせつ行為で懲戒処分を受けても、処分から3年経過すれば再び免許取得が可能となる教育職員免許法の改正に向けて、「私の責任でやる」と言い切ったのである。
これを受けて、「文科省が教職員免許法を改正して、免許再取得の制限期間3年を5年に延長する規制強化案を検討している」とのニュースが8月31日夜に流れた。これにはさっそく、「本質的には現行法と変わらない」などと各方面から異論が噴出。当の大臣さえも翌日の閣議後会見で、「それだけで足りるものでは全くない。より幅広い視点から実効性のある法案を検討し、できる限り速やかに国会に法案を提出できるように準備を進めていきたい」と語ったほどだ。
文科省がこの期に及んでなお、抜本的な対策に及び腰になっている背景には、免許再取得禁止などの厳しい内容は、憲法第22条が保証する“職業選択の自由”に抵触するからだとみられている。「わいせつ教師=加害者の人権」と「被害児童・生徒=被害者の人権」のどちらが大切なのか。
医師の場合も免許取り消し処分があるが、処分の日から5年の待機期間を過ぎれば再免許申請が可能になる。だが、医師は個人が受診の有無を選択できるが、教師の場合、児童・生徒に選択の自由はない。3年から5年の延長だけでは、問題の根本解決にならない。