財産を渡すことになるのか
今年2月、福原はテレビ番組で「子供が幼稚園に入るタイミングで、活動の拠点を日本に移したい」と語っていた。親権を得て、日本で子育てをすることはできるのだろうか。前出・台湾在住のジャーナリストはこう指摘する。
「台湾では、儒教思想や家父長制の考えがまだまだ根強い。親権をめぐる裁判は男性優位で、離婚後の親権者の割合は、男性の方が多いんです」
経済力のある福原が親権を得るとみる向きもあるが、本村弁護士はこう指摘する。
「残念ながら、収入が高いことはそれほど有利な主張にはなりません。収入の多い方が養育費を渡すことで、簡単に解決できるからです。一方で、子供たちが長く台湾に住んでいて、江氏の両親が健在であることは、江氏が親権を得るうえで有利になるでしょう」
さらに、よほどの事情がない限り、きょうだいは不分離が前提とされる。そのため、福原が2人の子供の親権を同時に失う可能性もあるというのだ。
「結婚から離婚の間に得た財産については、収入の多い方が少ない方に、差額の2分の1を渡さなければなりません。さらに、福原さんの不貞が明らかだと認められれば、慰謝料を請求される可能性もあります」(前出・台湾在住のジャーナリスト)
このまま福原は子供を抱きしめられずに、親権を失うのだろうか。彼女が支払う代償はあまりにも大きい。
※女性セブン2021年5月20・27日号
