もちろん、当事者が“社会貢献”と捉えていても、パパ活にはやはり多くの問題点が存在することも否めない。グラディアトル法律事務所代表弁護士の若林翔氏が指摘する。
「金銭の受け渡しなど対償(対価)があるという約束のもとで不特定の男性と性交することは、たとえ両者の合意の元とはいえ、売春防止法が定める売春行為に当たります。しかし同法では、金銭を受け取る女性側にも、支払う男性側にも処罰規定はなく、非常にグレーな行為になっている状況です。そうしたなかで、罪の意識のないまま売春行為を続ける男女がいることは問題と考えられます」
“パパ活”というカジュアルな言葉にカモフラージュされた闇が、日本社会に広がっているのかもしれない。
取材・文/河合桃子