ただ、肉体関係を伴うパパ活にはリスクや法的な問題点も指摘されている。グラディアトル法律事務所代表弁護士の若林翔氏が言う。
「お金などの対償(対価)を受ける約束で不特定の男性と性交することは、売春防止法が定める売春行為に当たります。しかし同法では“売る女性”にも“買う男性”にも処罰規定はありません。非常にグレーな行為にもかかわらず、罪の意識がないまま売春行為が続けられている現状があります」
処罰される可能性があるのはパパ活を斡旋する業者や個人だという。
「しかし現状では取り締まられるケースはほぼありません。とはいえ個々での性的被害や相手からの恐喝や詐欺被害など、男女問わず相談を受けることも多々あるので問題点は多いのです」
パパ活をやめられない女性たちは、いつそうした被害に遭うかわからないのだ。
※週刊ポスト2021年12月24日号