濱田被告が2008年ごろ開設していたホームページ(現在は削除済み、画像は一部加工しています)
翌8月1日、互いの体を繋ぐためのマイクコードを車に積載し、濱田被告、滝谷被告、被害者であるAさんとBさんの計4名で出発。その後、ドラッグストアにて苦痛を和らげる鎮痛剤を購入。入水する海岸を探し、和歌山県内の海岸に到着した後、鎮痛剤を分け与え、滝谷被告が「死ぬのに躊躇したら互いに沈め合え」などと指示することにより、AさんとBさんを死亡させ、自殺の幇助を行った。
この起訴事実に対し、滝谷被告は各種行動の指示や言動は濱田被告によるものであると主張。滝谷被告の立場としては被害者2名と同じで、結果として生き残っただけとした。ただ、互いに沈め合う決意に合意していたことは認め、罪の成立は争わないとした。
「人の魂を廃人にできる」
寺崎被告は、その事件現場には居合わせていない。
起訴状によると、同被告は濱田被告と共謀の上、前述のような形で決行された被害者2名の死亡事件の隠蔽のため、Aさんの署名を偽造した上で「コロナ不況で全く仕事が取れず」「夢は砕かれました」などと書いた遺書を偽造。それを和歌山県の警察署に、Aさんが作成した遺書として提出したとする有印私文書偽造・同行使罪に問われている。
また、Aさんが生前に所有していた不動産を、Aさんの死後に濱田被告の家族に贈与するといった虚偽の所有権移転登記手続きをしたとする、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪にも問われている。
法廷に現れた寺崎被告は滝谷被告と同じく黒いジャケットを羽織っていた。表情はマスクで隠れて判然としない。起訴状の内容については、ただ「(間違いは)ありません」と答えた。