ビジネス
2014.12.03 16:00 NEWSポストセブン
タワーマンションで相続対策「落とし穴あり」と元国税調査官
近年でいえば、2011年にも国税不服審判所が、財産評価基本通達による相続税評価額ではなく、市場価格で相続税の申告をするように採決した例があります。
2007年に被相続人名義で都内の高層マンションの30階部分を2億9300万円で購入。相続人は土地建物合わせて5800万円として相続税の申告をしました。ところが、国税はタワーマンションを5800万円ではなく、2億9300万円で申告するべきであるという処分を行いました。納税者側は不服として国税不服審判所に訴えたものの、主張は棄却されています。
この点を知らないで、安易に相続税対策のために高層マンションなどを購入するととんでもないことになります。というより、なぜ「タワーマンションの高層階が節税になる」というデマが今頃になって流布しているのか、よくわかりません。皆さん、気を付けましょうね。
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