生き物を落とし物だと判断するポイントは、「飼い主」、つまり「落とし主」が想定できるかどうか。例えば、同じ鳥類でもセキセイインコならば、ペットだと思われるので「落とし物」になるが、カラスやスズメは駆除の対象になる。
遺失物法により、2週間の公告期間中に所有者が判明しない生き物は、動物愛護団体など適切な管理者に引き渡すことになっている。白いヘビも同様で、現在、「ヘビは適切に管理してくれるところに引き取っていただいた」(前出・前橋東署署員)とのこと。
一方、宮城県白石市に落ちて来たバルーンのように、明らかに落とし主が出て来ないと思われるものも、落とし物として処理されている。白石署の署員が言う。
「バルーンに入っていたメモにはハングルで“人民が飢えているのに金正恩だけこんなに太って“といった内容の批判がびっしり書かれていました。ラーメンはおそらく、“韓国にはこんなにおいしいものもあるんだよ”という意味でしょう。
だから状況的に、韓国辺りから北朝鮮に飛ばそうとしたものが、偏西風に乗って日本に来てしまったのだろうと想像できるのですが、必ずしもそうだと断言できないので、拾得物として扱っています」
最終的に、所有者が見つからない場合は廃棄処分になる。こんなきめ細やかな対応こそ、日本に来た外国人を「さすがおもてなしの国」と感動させている。
※女性セブン2016年11月17日号