では、県議たちは130万円をどう使ったのか。本誌は自民党県議45人全員に取材をかけた。多くの県議は「後援会員に出す郵便物の切手代」、「印刷代」などと説明したが、“知事支持派”とみられる県議は興味深い言い方をした。
「県連はカネを配って懐柔するつもりかもしれないが、わしは“毒まんじゅう”は食わん。カネは受け取ったが、あとで何か言われないように1円も使わずに全額残してある」
130万円を知事派切り崩しの工作費と受け止めているのだ。自民党支持者からはこんな証言も得た。
「知り合いがある県議の食事会に出席した。知事選に新人が出るから応援してやってほしいという話を聞いてわいわい食事した後、会費5000円を払おうとしたら、“今日はいいから”と受け取ってもらえなかったそうです」
政治資金問題に詳しい上脇博之・神戸学院大学法学部教授の指摘だ。
「その県議が政治資金報告書で食事会をどう処理するかでいろんな問題が出てくるケースです。まず、会費をもらったと報告すれば政治資金規正法の虚偽記載にあたる。地元の後援者に無料で飲み食いさせたとすれば公選法に抵触する。食事会でどの候補に1票をと言っていれば公選法の買収にあたる可能性がある」
選挙に資金は必要だが、使途は法律で厳しく制限されている。“金権選挙”は自民党の伝統芸だが、あらぬ疑惑を招いては本末転倒だ。
※週刊ポスト2017年8月4日号