メールやLINEなどの「デジタル遺品」がきっかけで、遺族が不倫を発見するケースは増えているという。しかし、不倫相手に向けられる怒りの矛先は、どう収めればいいのか。
「夫が亡くなっていても、不倫の事実と相手を知ってから3年以内なら妻は損害賠償請求できます。不倫は夫と不倫相手による共同不法行為なので、妻は夫と不倫相手の両方に対して、精神的苦痛の慰謝料を請求できます」(九段下総合法律事務所の伊倉秀知弁護士)
今回のケースでは共同不法行為を行った2人のうち、夫がこの世にいない。その影響は賠償額に出るという。
「その場合、亡くなった人の債務は相続人が受け継ぐことになります。もし妻や子供が財産を相続しているのであれば、この債務も受け継ぎます。つまり、妻自身が債権者と債務者を兼ねるため、賠償額のうちいくらかがなくなることになる。こうしたケースでは賠償が認められても、その金額は低くなる可能性が高い」(伊倉弁護士)
この騒動を、阿部アナ本人はどう受けて止めているのか。本誌の直撃に対して、Aさんとの関係を認めた上で、こう語った。
「当時、私と夫との夫婦関係はすでに破たんをしていました。一方のA氏からも、夫婦関係は冷え切っているとの説明を受け“時期が来たら結婚をしてほしい”との言葉をいただき、交際することを了解しました」
また、こうも付け加える。
「私は病にかかった彼の闘病を支えてきた自負もあります」
Aさんの入院先では、Aさんの診察券を持つ阿部アナの姿がたびたび目撃されていた。
「テレビ局などに宛てられた手紙の内容には、私のプライベートに関する根も葉もない話も多数含まれています。A氏が亡くなったことで心を痛め、落ち込んでいたところに、そのような何の根拠もない内容がテレビ局関係者の中に広がってしまうことに強い恐怖を感じて、執務に支障が出るほどの極度の体調不良に陥ってしまいました。そのため関係者の皆様にご迷惑をおかけする前に、体調不良を理由に降板を申し出た次第です」
誰もが失うだけの最悪な結末は避けることができなかったのだろうか。
※女性セブン2018年10月25日号