ただし、それだけでは安心できません。奥さんの義母さんに対する損害賠償債務は、奥さんが亡くなると、相続債務として相続人に引き継がれるからです。
あなたは相続人ですから、使い込んだことを聞かされたまま何もしないでいると、法定相続分(子がいたら半分)の範囲で、奥さんの賠償債務を相続します。奥さんに遺産がなければ、債務だけを抱え込むことになります。その場合でも、相続開始を知ってから、3か月以内に相続放棄すると、債務の相続を免れることができます。
もし、3か月経過後に使い込みを知った場合でも、奥さんに何も資産がないと思い、相続放棄の手続をしなかったのであれば、それからでも相続放棄は可能です。まずは使い込みの実態を確認し、相続放棄の要否を判断しましょう。ただ、奥さんの遺産を処分していると、相続を承認したことになるので「相続放棄」はできません。
【プロフィール】竹下正己●1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2019年8月16・23日号