秋篠宮家(時事通信フォト)
「もちろんご結婚となれば、 眞子さまに支給される約1億4000万円の一時金や、その後の警備費の問題などが取り沙汰されることは免れません。しかし、眞子さまは降嫁されれば一般国民となられる。その後は多少のご苦労はあるでしょうが、平穏な日々を過ごされることになります。
ところが、もし縁談がこじれた場合はそうはいかない。皇室の未来を危うくする、さらなる問題が起こるかもしれません。
小室さんはニューヨーク州の弁護士資格取得を目指す“法律家の卵”。皇嗣殿下が仰ったように、婚姻は男女の合意があれば何人たりとも妨げられないと憲法で定められている。もし婚約の破棄が一方的で不当なものだと捉えれば、法的な手段に訴えるかもしれません」(前出・宮内庁関係者)
130年前の「慰謝料7億円」
カップル間で婚約破棄が行なわれた場合、申し出た側に責任が発生するケースは少なくない。離婚問題に詳しい銀座さいとう法律事務所の齋藤健博・弁護士が解説する。
「一般的に、どちらかの一方的な理由で婚約破棄があった場合、相手方から100万~150万円の慰謝料を請求される可能性があります。
ただし“親の借金”は相続対象となるため、金額によっては婚約破棄の正当事由と認められる。小室さんの場合、母親と元婚約者の400万円ほどの金銭トラブルが結婚の大きな障壁と伝えられています。皇族の結婚は非常に特殊なケースですので、その額が正当事由となるかは見解が分かれるところでしょう」
たとえ小室氏が破談を不当と訴えても、それが認められるかはわからないとの指摘だ。
さらに一部では「小室氏は『婚約者』と認められないのではないか」という見方もある。小室氏が米フォーダム大学法科大学院に留学した際、同大学院のホームページに「日本のプリンセス・マコのフィアンセが入学」と表記されたことがあった。
これに対し、宮内庁は「現時点で婚約をしていない」と大学側に通達、文言は削除された。皇室の婚約儀式である「納采の儀」を経ていないから、という理由だった。これについて、ある弁護士が見解を示す。
「“婚約者ではない”というのはあくまで皇室の理屈で、法律上の婚約は両性の合意があれば成立します。もし法廷闘争となれば、小室さんは婚約者としての立場を主張できるでしょう」