一方の眞子さんは、世界でも有数の“美の殿堂”メトロポリタン美術館(MET)で美術作品の解説文書をしたためるなどの活動を始めた。
「眞子さんには、日本美術を世界に広めて貢献したいという思いがあるようです。METには皇室文化への造詣が深いキュレーターもいますから、理想的な環境でしょう」(美術関係者)
休日には、ふたりが仲むつまじく“手つなぎデート”をする様子も目撃された。しかしそんな様子とは裏腹に、「ビザ切れ強制帰国」という最大の懸念がくすぶり続けていた。
「7月に実施される3度目の司法試験への再々チャレンジを公言していますが、合格の保証はない。そこで小室さんがたどりついたのが、『E-2』という種類のビザを取得することだったようです」(在米ジャーナリスト)
「E-2」とはどのようなビザなのか。国際弁護士で、ニューヨーク州の弁護士資格も持つ清原博氏が解説する。
「『E-2』は『投資駐在員ビザ』とも呼ばれます。経営者が、自ら投資を行って、アメリカで起業をする際に必要なビザです。有効期間は最長5年間。また、事業が存続する限りビザの期限も延長されていきます」
「E-2」の申請は、日本にある米国大使館で行う。
「申請はオンラインで行うことが可能です。ビザが発給されるのに必要な要素は大きく分けて2つ。1つは『事業計画』です。そのビジネスが成功すると大使館が納得できるだけの、判断材料をそろえる必要があります。事業内容だけでなく、オフィスの不動産契約、会社設備や備品の準備のめどなど、具体的な実現可能性が求められます。単に青写真を描くだけでは、審査は通りません」(清原氏・以下同)
もう1つは「資金」だという。
「自らの事業にどれだけお金を投入できるか、ということです。そのお金は、アメリカの市場経済に投下されることになります。事業の内容によって、最低限必要な投資額は変わってきます。ただ一般的に、投資用の資金が潤沢であればあるほどビジネスを始めるにあたって心強いため、審査に通りやすくなります」
仮に小室さんが「E-2」を取得することができた場合に、眞子さんの立場はどうなるのか。
「小室さんが『E-2』を取得できれば、眞子さんには配偶者ビザが発給されます。日本を離れることを願っていた眞子さんは、帰国をせずに済むでしょう。さらに、『E-2』の場合、配偶者は働くことができます」(清原氏)
METでの眞子さんはボランティアの扱いで、収入は得ていない。しかし夫が「E-2」を取得すれば、正規の学芸員として勤務することも可能になり、眞子さんの就労問題も一挙に解決するのである。
2017年の婚約内定会見で「将来のことにつきましては、宮さまとご相談しながら考えてまいりたいと思います」とはにかんだ小室さん。彼は現在に至るまで、銀行員、パラリーガル、法務助手と職を転々としてきたが、投資家が天職となるのだろうか。
※女性セブン2022年6月9日号