昨年9月にハワイを訪れていた(Instagramより)
「ESTAが申請できない場合、観光目的で渡航する際は、大原則に戻って観光ビザを取得する必要があります。
しかし法人税法違反は、国に損害を与える行為であることから、アメリカでは非常に重い犯罪類型になっているので、おそらく領事はビザを許可しないでしょう。例外的に、免責手続という特殊なプロセスへの推薦を受けられた場合にビザが発給される可能性はありますが、半年から1年以上かかる非常に重い手続きとなります」(同前)
前出・芸能関係者が続ける。
「宮崎さんは9月にもハワイを訪れていました。朝早く起きて日の出を見ながら、海へ散歩に行くのが大好きだったそうで、家族との思い出作りはもちろんのこと、“自分時間”を過ごす場所としてもかなりお気に入りだったようです」
脱税によって“支払った”代償は、宮崎にとって大きかったようだ。
