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暴力団排除条例 パンチやタトゥー社員も疑われる恐れ指摘

「暴力団と交際しない」と施行された暴力団排除条例。国民や会社も処罰の対象となる。だが、困ったことに新法は適用のハードルがどんどん下がっていくのが常だ。セクハラやパワハラ同様、何でもかんでも「罪」になる危険性があると指摘するのは、危機管理専門家でリスク・ヘッジ代表の田中辰巳氏だ。

* * *
10月1日、東京都と沖縄県で暴力団排除条例が施行されたことにより、同条例は日本全国で出揃うことになった。

東京都(警視庁)は従来から『暴力団を恐れない』『暴力団に金を出さない』『暴力団を利用しない』を暴力団排除の三本柱としてきたが、条例の施行によって『暴力団と交際しない』という柱が新たに加わったのである。

この条例では、暴力団関係者を『暴力団員とその密接な関係者』と定義している点と、都民の責務として『暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと』が定められている点に留意すべきである。

すなわち、密接な関係者とは誰のことか、その範囲を認識しておかなければならない。そして、この条例が暴力団だけではなく、都民(主に事業者)にも処罰を与えるものである、ということを認識しておかなければならない。

具体的に言えば、暴力団員の親族あるいは暴力団員の恋人や幼馴染みも、排除の対象としなければならないのか。そして、そうした人達の冠婚葬祭への出席や、街や学校などの行事(お祭りや父兄会や運動会)における接触まで敬遠するべきなのか。腹を固めておかなければならないのだ。

線引きは難しいものの、社会通念を軸にして判断し、迷ったら警察や暴力団追放運動推進都民センターに相談すれば良い。

しかし、困ったことに、法律や条例が施行されると、その適用は徐々にハードルが下がってくる。言い換えれば社会通念が変わるということだ。

例えば、1985年に男女雇用機会均等法が成立(翌年施行)し、1997年の改正(翌々年施行)でセクシャルハラスメント規程が創設されて以来、加速度的にセクハラのハードルは下がった。猥褻行為や卑猥な発言が対象とされていたものが、今では「結婚の予定はありますか」と女性の部下に聞くことすらボーダーラインとなった。

2005年に労働安全衛生法が改正(翌年施行)され、メンタルヘルス対策が企業に義務付けられてから、パワーハラスメントも加速度的にハードルが下がった。人前で怒鳴るとか退職や左遷を口にするとかが対象とされていたものが、今では「君は暗いね」と部下に注意することすらボーダーラインとなった。

これらと同じような展開は、暴力団排除条例にも起きてくるに違いない。前述した暴力団員の親族の冠婚葬祭や、街や学校などの行事における接触も、大事をとって敬遠される可能性が高い。

それどころか、タトゥーを入れた社員がいる会社も、パンチパーマや茶髪の社員がいる会社も、常に疑いの目を持って見られかねない。しまいには、歓楽街に出かけることすら躊躇する時代が来るのかも知れない。これらは、暴力団排除条例の目指す着地点ではないのだが…。

そんなことになれば、ようやく出来た暴力団排除条例の存続すら危うくしてしまう危険性がある。それを避けるためには、各企業や各個人が自ら明確な判断基準を持つ必要がある。もちろん警察も明確に示していく必要がある。

私は、暴力団関係者とは『自らの意思によって暴力団員と親密な関係を維持している者』と定義している。また、排除すべきは、暴力団関係者に『有形無形な利益を与える行為』と『有形無形な利益を求める行為』であると考えている。

当然ながら、将来的に利益を与えたり、利益を得るために交際するのも排除されるべきである。また、交際とは言葉を交わすか否かとか、合う頻度というような形式的な事ではなく、心の絆の有無を指すものと理解している。

これに照らせば、島田紳助さんはアウトとしか言いようがないのである。加えて彼の引退会見には、重要な欠落があった。それは、自らの犯した過ちに関する謝罪の言葉だ。

例えば「全国の皆さん、そして私のファンの皆さんの中にも、暴力団の被害に遭われた方々は多数いらっしゃると思います。そういう方々にとって、私と暴力団との関わりが、極めて不愉快であることに思いが至りませんでした。心からお詫びを申し上げます」と謝罪したならば、印象は大きく違ったであろう。

暴力団排除条例は生まれたばかりである。暴力団対策法と同じように、様々な改正や判例によって完成されていくだろう。従って、都民には「この条例を皆で育てていく」という意識が必要なのである。

一方、暴力団排除条例は暴力団には厳しいものになるだろう。「差別だ」との意識を持つかも知れない。しかし、差別とは国籍や肌の色などの、『自分では変えられないこと』によって不利益を受けること。暴力団は自分でやめることができる。宗教や思想の団体でもない。ならば、差別ではないと言えよう。


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