──宇津井さんの遺骨を1月に分骨された。
「はい。そうです。あちらに、私たちの主張をご納得いただいたんだとは思います」
──裁判で調停を?
「そうですね…詳細はお話しできません」
──遺産相続も解決した?
「いや遺産と遺骨の話はまた別なんです。遺産についてはまだ話し合いの最中です」
言葉こそ少ないものの、その表情からは、三回忌を前に父親の遺骨を取り戻した安堵がうかがえた。残る遺産相続について、相続問題に詳しい弁護士の武内優宏氏が解説する。
「たとえ死の5時間前の入籍でも文恵さんはれっきとした法定相続人であり、自宅の資産を相続できる権利があります。現在、居住する長男に現金がないなら、住宅を売るか住宅を担保にお金を借りて、彼女に代償金を払うことになるでしょう」
骨肉の争いはまだ終わらない。
※女性セブン2016年3月3日号