ちなみにこれほどの被害に遭った男性だが、この中国人女性に損害賠償を請求することは可能なのか。
「女性の勘違いだった場合に、男性が刑事・民事ともに女性を訴えることはほぼ不可能です。過去に民事で損害賠償請求を争ったケースはありますが、私が知る限り請求は認められたことはありません」(全国痴漢冤罪弁護団事務局長・生駒巌弁護士)
やはり泣き寝入りするほかないようだ。
※週刊ポスト2017年6月23日号
ちなみにこれほどの被害に遭った男性だが、この中国人女性に損害賠償を請求することは可能なのか。
「女性の勘違いだった場合に、男性が刑事・民事ともに女性を訴えることはほぼ不可能です。過去に民事で損害賠償請求を争ったケースはありますが、私が知る限り請求は認められたことはありません」(全国痴漢冤罪弁護団事務局長・生駒巌弁護士)
やはり泣き寝入りするほかないようだ。
※週刊ポスト2017年6月23日号