「銀行に信託口口座をつくることは家族信託契約の絶対条件ではありません。ただし、信託法では受託者(子供)に信託財産と自分の固有財産を分けて管理することを義務づけています。銀行に自分名義の信託財産専用の普通口座を新たに作り、信託契約書にも明記して管理する方法もあります」
ただし、その場合、親より先に子供が亡くなった時に口座が凍結されるリスクがある。正しい知識を持って“家族の重大リスク”に備えたい。
※週刊ポスト2019年2月15・22日号
「銀行に信託口口座をつくることは家族信託契約の絶対条件ではありません。ただし、信託法では受託者(子供)に信託財産と自分の固有財産を分けて管理することを義務づけています。銀行に自分名義の信託財産専用の普通口座を新たに作り、信託契約書にも明記して管理する方法もあります」
ただし、その場合、親より先に子供が亡くなった時に口座が凍結されるリスクがある。正しい知識を持って“家族の重大リスク”に備えたい。
※週刊ポスト2019年2月15・22日号