大都市居住者の65歳以上の夫婦世帯の場合、夫の年金が「211万円」(月額約17万5000円)以下で妻が専業主婦(基礎年金のみ)であれば世帯全員が住民税非課税となる。
もし、年金が211万円を超えそうな人は、「繰り上げ受給」を選びたい。年金額を減らして211万円以下にすることで、65歳になれば社会保険料が下がって手取りは大きく増える。
注意すべきは、住民税非課税となる年金額が自治体の規模や物価によって3段階に分かれていることだ。
東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市など生活保護法の級地制度で「1級地」に指定されている大都市は年金額211万円、地方の県庁所在地など「2級地」は201万9000円、その他の「3級地」は192万8000円が非課税の基準額だ。
※週刊ポスト2019年3月1日号