「2017年に、東名高速道路であおり運転をして、夫婦を死なせた容疑者の実家が、とある地方都市の建設会社とネット上でデマが流れ、誹謗中傷がその会社に殺到しました。後に、事故とは異なる誤った情報を書き込んだ人は特定され、間違われた会社の社長から名誉毀損で告訴されました。彼らは最終的には不起訴となりましたが、書類送検されたことがニュースになりました」(唐澤さん・以下同)
デマを流された場合は、基本的に民事事件として扱われることになるが、場合によっては、業務妨害などの脅迫罪になる。
「『監視している』『お前らも同じようにしてやる』というのは、脅迫に当たるので、警察で事件として扱ってくれます。
被害がわかったらすぐに近くの警察署に電話をして、事情を話すと関係部署につないでくれます。そこから被害届を出しましょう」
また、被害がわかったら、脅迫文や画像などの画面をスクリーンショットで撮っておくことが大切だ。パソコンの場合は、プリンターで印刷したものでも問題ない。証拠を残しておくことが重要なのだ。
「また、本人にそのつもりがなくても、ネットで『殺してやりたい』などの書き込みをすると、殺人予告とみなされ、歴とした刑事事件になることを、心しておきましょう」
※女性セブン2019年6月27日号