日本維新の会は内部規則でこう定めている。
〈本人又は3親等以内の親族が所有する物件に対する賃借料の支払いについては禁止します〉
国会議員の事務所費をめぐっては、かつて経費の架空計上など様々な問題が発覚して大きな批判を浴びた。維新の内規は政治資金の使途の透明化をはかり、議員が政治資金を自分に支払うという資金還流を防ぐ意味で重要な内規として評価されるべきだ。
だが、石井氏は事務所が自己所有のままでは、内規によって政治資金から家賃をもらうことはできない。
だから、事務所を自分の会社に売却した形をとり、会社名義で家賃を得ているのではないかという疑惑が浮かぶ。そうだとすれば内規には“抜け道”があったことになる。
(後編に続く)
※週刊ポスト2022年8月5・12日号