元同居人との泥沼トラブルが明らかに(時事通信フォト)
「私の精神はギリギリだった」
〈控訴人(※編集部註 景井氏)は精神的に追い詰められた状態に陥り、被控訴人(※編集部註 X氏)と2人だけの生活に耐えられなくなり心の救いを求めて本件犬を購入することにしたのだった〉(原文ママ、景井の陳述書より)
これに対して、一審からX氏が反証として挙げているのが、景井がX氏と同居していたマンションに”もち太くん”を連れてくる前日に渡した「クリスマスカード」だ。そこには”これからは家族2人と1匹で末長く暮らしていきたいです”などと、これからも交際関係を続けていく意思を示すような言葉が綴られている。
さらにもう一点、X氏が反論の根拠として提示しているのが婚姻届。陳述書によると、2018年9月と2020年10月ごろ、景井が自分の名前を記入した婚姻届をX氏に見せている。
X氏はこれらから、景井はX氏とともに長年にわたってもち太くんを飼う意思を持っていた、つまり共同所有を認めていた、と主張しているのだ。
対して景井は本人尋問で、「もち太くんを飼うとき、私の精神はギリギリで。犬を飼ったのは生き延びようとするため。(束縛やモラハラを繰り返す)彼の機嫌を損ねないためだった」と主張した。また婚姻届に自ら名前を書いたワケとして、「暴力やモラハラに耐えられず、無理やり書くしかなかった」「”洗脳状態”で男の言いなりでした」との認識を示している。
X氏は一審の時点から、景井の主張についてこう反論している。
〈現実は正反対である。原告(景井)は、被告(X氏)から別れを切り出されると、記入された婚姻届を被告に自ら提出し、交際を継続してほしいと懇願することが複数回あった。(中略)原告の気持ちの表れとして婚姻届の交付を受けることがあり、乙◯(※編集部註 婚姻届)の交付を受けたときは、その気持ちを被告が受け入れたために、被告はこれを保存していた〉(X氏の一審準備書面より)
暴言やDVなどの証拠も提出されてはいないようだ。
また、犬を飼うにあたっての金銭事情についても、大きな意見の食い違いがある。
