2019年からTikTokで動画投稿を開始(Instagramより)
X氏がコメント「困惑しております」
2人は同居人かつ、仕事のパートナーでもあった。2019年、景井が「TikTok」で投稿を始めると、X氏は彼女をサポートするようになったという。
同年7月、景井が芸能プロダクションに所属することが決まると、マネジメントを担うX氏と「収入を折半」することになった。両者が生活で必要なものなどにかかる金額については「立替金」として、取り分から差し引くことが習慣となっていた。
ではこのルールはもち太くんの購入時にはどう適用されたのか。
景井は陳述書で〈(もち太くんを)飼うことを最終的に決めたのは私で、被控訴人はそれに同意したにすぎない〉〈購入代金は、手付金と残金のいずれも、私が私の口座からお金を引き出して本件ペットショップに支払いました〉と述べている。
他方のX氏側はこう主張する。
〈被控訴人が控訴人に対して業務としてマネジメントを提供していた以上、控訴人から被控訴人に対して、対価の報酬があることも明らかである。控訴人と被控訴人との間には未清算金(※編集部註 X氏の立替金)が存在し、本件犬の購入も購入代金を折半して支払われていた〉(X氏の控訴準備書面より)
一審で担当裁判官は「犬の購入代金の折半合意があったかどうかは疑問」としながら、景井の主張については証拠不足などとほとんど認めていない。〈“もち太くん”は共有物である〉(一審判決文より)というのが裁判所の総合的な判断だ。
だがあくまで、景井は一審で認められたことは”事実とはかけ離れている”と、控訴陳述書を通じて強く訴えている。
判決言渡しが迫るなか、本人はなにを思うのか。
所属事務所に問い合わせたところ、「わたくしどもからお話しすることはございません」との回答だった。
一方のX氏側にも取材したところ、
「控訴されたことは事実です。すでに一審で明確な結論がでているにも関わらず、このような状況になり困惑しております。詳細なコメントについては、係争中のため控えさせていただきます」
などと主張している。
景井のもとに、愛犬が戻ることはあるのか──。
(了)
