部屋に監視カメラ設置は特に告知していない(写真提供/イメージマート)
ここ数年で目についた報道をざっと上げても、
・カラオケボックスで中学1年の女子2名に行為をし、動画を撮影したとして京都府久御山町教育委員会の非常勤職員の男を逮捕(2023年)。
・カラオケボックスで12歳の少女に暴行を加えたとして日本維新の会の元衆院議員の男を逮捕(2024年)。
・カラオケボックスで15歳の少女に暴行を加えたとして京都市の会社員の男を逮捕(2024年)。
・カラオケボックスで13歳未満の少女に行為、同席していた別の16歳未満の少女にも行為をしたとして大阪府警生活安全部警視を逮捕(2025年)。
・カラオケボックスで10代女性に行為をしたとして福島県の医師の男を逮捕(2025年)。
とまあ、きりがないので当時容疑を認めた、あるいは起訴に至った事案のみ書き出すまでとしたが、本稿これらの事案そのものが趣旨でなく、カラオケボックスで行為をする連中は実際にいる、ということにある。
元国会議員や警察官、教育関係者や医師、会社員と職業関係なくカラオケボックスで行為に及んでいる。ある意味、職業に貴賤なしの逆バージョンである。
「あんな社会人にはなるまい」
しかしカラオケボックスでしたから逮捕、というのは極めて珍しく、おおよそはこの事例の通り不同意性交等罪、不同意わいせつ罪、児童福祉法違反、青少年保護育成条例違反などによる逮捕であり、カラオケボックスでしたこと自体の罪とされる公然わいせつ罪(刑法174条)はまあ、なかなか適用されない。
実際、通報するというのは難しいと千葉県にある複合娯楽施設(カラオケボック併設)の従業員も語る。
「カラオケボックスって店によって個室に監視カメラがついていたり、ついていなかったりするんです。防犯カメラはありますけど、それはレジとか廊下とか個室でない場所ですからね。まあ、見えないですし見たところで通報はないですね。やってることがどうあれ、プライバシーの問題もありますから」
