核保有・共有に言及した主な政治家
【法律】憲法上は禁じられていないが議論は山積
被爆国の日本は非核三原則を「国是」としているが、日本政府の公式見解では憲法上、核保有は禁じられていない。
「憲法上あらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていない」(2016年の横畠裕介・内閣法制局長官答弁)
つまり核を“所持”することは可能という解釈がなされているのだ。前出の佐藤氏が語る。
「非核三原則は国是と言われますが、そもそもは佐藤栄作・総理が1967年に国会で答弁したもので、閣議決定もされていなかった。現在は『防衛計画の基本的考え方について』のなかに〈非核三原則を守りつつ〉と書かれており、間接的に閣議決定されている形ですが、これは閣議決定によって変更が可能です。
憲法については、内閣法制局は核保有を禁じていないという解釈であり、自衛隊法上も87条に〈その任務の遂行に必要な武器を保有することができる〉と定めており、小銃も核兵器も武器であれば保持も使用も認められるという解釈になります」
日本の法制度には「原子力基本法」と「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(炉規法)の2つがある。
「いずれも原子力の平和利用を基本としており、そもそもこの2つの法律は核兵器の研究・開発・製造・保有を想定したものではない。
もともとの考え方が違うので、核保有のためには必要な手順や措置、規制を含めた特別法の制定が必要になるでしょう」(佐藤氏)
