柴山事務所はまず、ツアー代の収入の記載がないことについて、「行事のたびに参加者から会費を徴収し、まとめて『党費又は会費』の項目に計上。有権者への利益供与には当たらない」と説明する。だが、党費や年会費と行事の参加費をまとめて計上してしまえば、実費を徴収したのかの検証は不可能になる。「翌年の報告書からは事業ごとに収入を記載するほうがよりよいと判断し、記載方法を改めた」とするが、その報告書はまだ公開されていない。
しかも、本誌が質問した「しばざくら会」の懇親ツアー会費の額については当初答えず、重ねて質問するとようやく「4000円の会費制で実施した」と回答。実費は約5000円かかっているので、やはり利益供与ではないか。さらに問うと、「直前キャンセルが多くあり、予定していた人数なら4000円の実費で賄える計算だった」とした。
数十人が“ドタキャン”して後援会が損をかぶったという説明に終始するのだった。
※週刊ポスト2018年10月26日号