国内
2019.01.16 07:00 週刊ポスト
なぜヤクザは日本国憲法を熟読するのか? 裁判も自力で勝つ
鈴木:暴対法のときは、左翼と組んで銀座で派手なデモもやりましたよね。ヤクザの姐さんたちが、「私たちにも『生存権』(第25条)がある」と訴えたりして。
溝口:もっとも裁判自体は、1995年に阪神淡路大震災があって、山口組が炊き出しとかやって評判が上がったときに、渡辺芳則・五代目組長が「こんな大変な時にワシらが迷惑かけるわけにはいかん」と取り下げてしまった。
鈴木:暴力団の裁判と言えば、2004年に広島市が市営住宅に入っている暴力団を追い出すことになって、市と組員の間で裁判になったこともありました。このときに「暴力団であることを理由に一定の条件で排除したとしても差別には当たらない」という判例が出て、法的実績を作った。それが2010年以降に全国の自治体で暴排条例が出来ていく流れに繋がりました。
溝口:兵庫県西宮市でも、暴力団組員が市営住宅を追われて裁判になった例がありました。このときは組員が「法の下の平等」や「居住の自由」(第22条1項)を主張して最高裁まで争ったが、2015年に「組員は暴力団を脱退すればいいのだから憲法違反に当たらない」として訴えは棄却された。
鈴木:もっとも、電気も水道も止められないし、新幹線や飛行機にも乗れるし、最低限の生存権は今でも認められてはいるんですよね。ヤクザの側も、三代目山口組の田岡一雄組長が「正業を持て」と繰り返し言ったのは、法律に触れない仕事を持てということ。たとえば、博奕は裏の仕事で法律上はアウトだから、土建業みたいな表の仕事をしましょうと。それで仕事をして、最低限の税金だって納めている組員が大半です。
溝口:そもそも多くの人が誤解しているけども、「結社の自由」は憲法で認められているし、何より暴対法という法律そのものが、「指定暴力団」という形で暴力団の存在を認めている。認めた上で、たとえば用心棒代を取ったら中止命令が出て、それを聞かずに繰り返したら懲役や罰金を科すと定めたわけです。イタリアや香港では、マフィアは結社の自由の除外規定に該当して存在自体が認められていない。そこが日本の暴力団の特殊性です。
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