期分け販売にも「ルール」はある
このように、新築マンションの販売手法のひとつに「期分け」がある。「第1期」とか「第3期」、あるいは「第1期1次」といった販売住戸の区分である。ある販売会社は「第1期」ではなく「第1章」などと表現していた。多くの一般消費者には理解できない感覚である。
例えば全体で100戸のマンションを一度にすべて売り出すのでなく「第1期」として50戸、残り50戸を「第2期」として時期をずらして販売する場合に用いられる。どういう風に分けて、どういう名称を用いるかは、基本的に売り主の裁量に任せられる。
ただ、ここには業界団体である不動産公正取引協議会の定めたルールがある。すでに「第1期」で売り出されている住戸を売れなかったからといって、「第2期」以降に組み込むことはできない。
その場合は「先着順」として販売するか、「再登録」ということを明示しなければならないのだ。消費者側に、その住戸がすでに販売された住戸なのか、まだ売り出されていない住戸などを明示するためのルールである。
ただし、一般の消費者がこういうルールを理解しているケースは稀である。