国税庁にぶつけた。
「ご質問についてはプライベートに関することとなりますのでお答えできません。また一般論で申し上げると、国税庁長官のプライベートの宿泊代については官費から出ません」(広報広聴室報道課)
仮に、佐川氏が宿泊費を自腹で払っているとしても、税金還付という“奥の手”がある。
国税庁長官の年収は約2030万円。公務員も民間サラリーマンも給料が2000万円を超えれば確定申告が義務づけられている。
佐川氏は3月15日までに自宅近くの世田谷税務署で申告することになると考えられるが、自己負担したホテル代や食費など滞在経費などの領収証を「私がマスコミの取材から避難したのは上司(総理)を守るため。職務上、必要な経費だ」と主張したら、税務署はどう対応するのか。都内に事務所を構える税理士がいう。
「サラリーマンでも職務上必要な費用を自分で負担した場合、経費として認められる特定支出控除の制度がある。公務員にも適用されます。転勤ではない限りホテル代は難しいが、自宅に戻れないために購入したスーツなどの衣料費、他の人と食べた飲食費などの交際費は特定支出控除として認められる可能性がある」
逃亡生活の費用を「税金で還付」ということになれば、まさにブラックジョークではないか。
※週刊ポスト2018年3月9日号