国や都道府県への登録をせずに貸金業を営む“ヤミ金融”は、貸金業法違反にあたり、起訴・有罪になれば5年以下の懲役、1000万円以下の罰金が科される。Aの“副業”の中身はどんなものだったのか。
前出の警視庁関係者は「Aの顧客の中には、韓国クラブのホステスらが含まれていた。Aは捜査を通して知り合った実業家に、『金貸しをやっている知り合いがいる。客を紹介してほしい』などと協力を求めて客を募っていた。仲介役となった実業家には手数料を支払い、自分の関与を隠すためか、客から受け取る借用書の貸し主の欄は空白にしていたようだ」と明かす。
高金利で暴利を貪っていたAの副業の噂は、やがて警察上層部に知れわたり、謹慎処分が下された。警視庁はこう答えた。
「個別の事案については回答を差し控えさせていただきます。一般論で申し上げますが、職員に規律違反があれば、厳正に対処しております」(広報課)
Aが警察署に再び現われる時、その“肩書き”は、警察官か、容疑者か。
※週刊ポスト2018年3月16日号