そもそも、公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成する文書のことだ。金銭貸借を含む各種契約や、遺言などの内容を公証人が証明することにより、法的な紛争を未然に防ぐことを目的としている。
そこで作成される尊厳死宣言には一体どんな役割があるのか。優オフィスグループ代表で、行政書士の東優氏が解説する。
「尊厳死宣言は、終末期に延命治療を望まない意思を、公証人の前で宣言する文書です。法的な拘束力はありませんが、家族や医療機関などに対して自分の意思を表明できるものです」
これまでも、一般財団法人である日本尊厳死協会が延命治療を望まないことを表明する「終末期医療における事前指示書(リビング・ウイル)」の普及活動を続けてきた。エンディングノートをはじめ、自分の人生の終わり方を考え、文書として残そうとする風潮も広がりつつある。
だが、そういった文書は、あくまで“私的”なもの。“公的”な意味合いのある尊厳死宣言にまとめることで、よりはっきりと周囲に意思を伝えることができるという。
東京都にある公証役場がホームページに公開しているオーソドックスな尊厳死宣言の文例には、
「延命治療を行なわないこと」
「苦痛を和らげる措置は最大限行なうこと」
「医療従事者の免責」
「自身の精神状態の健全性」
といった項目が綴られている。日本公証人連合会の向井壯氏が解説する。