眞子さまは間もなく28才の誕生日を迎えられる(撮影/JMPA)
小室さんの名前がメディアで報じられる際、必ず呼称されるのが、「婚約内定者」という“肩書”だ。
一部には、「婚約者」や「フィアンセ」という呼ばれ方をされたこともあったが、それについては「一般の結納にあたる『納采の儀』が行われていない」という理由で宮内庁が明確に否定した。それ以降、婚約内定者という呼称が定着した。
「その呼び名の根拠は、一昨年9月、上皇陛下が天皇在位中に結婚の『ご裁可』を与えられたことです。ふたりが参内し、陛下に挨拶されて、陛下が裁可された直後に婚約内定会見が行われました」(別の皇室ジャーナリスト)
たしかにその通りなのだが、状況はずいぶんと変わっている。上皇陛下が裁可を与えられた当時、眞子さまの結婚は平成時代のうちに執り行われる予定だった。しかし、結婚関連儀式は延期され、その間に御代がわりも行われ、新天皇が即位された。
新天皇の御代になった今、上皇陛下の裁可が現在も“有効”なのか、小室さんを婚約内定者と呼ぶべきか、曖昧な部分があることは否めない。
本誌・女性セブンがその点を宮内庁に問い合わせると、宮内庁総務課報道室より、以下のような「公式見解」が伝えられた。
《お二人のご婚約内定発表に際しての天皇陛下のご裁可は、旧皇室典範とそれに基づく皇室令等を踏まえたものです。それらの法令は、日本国憲法施行日の前日に廃止されましたが、皇室には長い伝統があり、その伝統は旧皇室典範や皇室令に反映されていると考えられるので、現憲法に違反しない限りは、皇室の行事もそれらに準拠して行うことは差し支えないと考えています》
あくまで裁可は皇室の長い伝統に沿ったもの──そんな前置きの上で、宮内庁はこう結論づけている。