新型コロナウイルスによって経済状況が変化した結果、副業を認める企業が増えつつあることもあり、勤務先とは別にもう一つの仕事を始めたサラリーマンも少なくないだろう。ところが、この機運に水を差すような、所得税の法令解釈を一部改正する案が提示されている。俳人で著作家の日野百草氏が、実質的には税負担と痛税感ばかりが増すかもしれない、300万円に達しない副業を事業所得ではなく雑所得とする法令解釈の改正案について考えた。
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ついに、サラリーマンの副業が国税庁に狙われた。
このままの改正案なら、金額が300万円を超えない副業は国から「事業所得」でなく「雑所得」として一律に扱われることになる、かもしれない。税の水平的、公平性のために、という理由なのだろうが、生活に少しでもゆとりが欲しくて始めた副業によって税負担が重く感じられる本末転倒な労働実態を生み出してしまう、かもしれない。
重ねて「かもしれない」をつけたが、これは現状あくまで「案」だからである。まだ意見を出すことも、変えることだってできるかもしれないからだ。
2022年8月1日から8月31日まで、国税庁は『所得税基本通達の制定について』として一部改正(案)を行政手続法39条の「意見公募手続」(以下、パブリックコメント)に基づき、広く意見を募集している。その中の「業務に係る雑所得の範囲の明確化」(雑所得の例示等)がサラリーマンの副業を狙い撃ちする「かもしれない」案であり、本稿の主題でもある。
本稿、非正規も含めた主たる収入を被雇用者として得ている者すべてを便宜上「サラリーマン」とする。また納税申告は個々別でその申告内容も税務署の判断も変わるので、あくまで一般論、簡易な原則のみを記している。白色申告で「合計所得金額2400万円以上は段階的に控除額引き下げ」など、極めて稀と思われる適用対象についても省略した。実際の個別判断は所轄税務署、税理士などに相談して欲しい。
30年間賃金の上がらない日本。サラリーマンにとって副業は生活向上、いや生活維持のための自己防衛でもあった。もちろん、自分の夢のために専業では難しい仕事を副業で、という形で夢を実現している、もしくは実現しようとしている人もあるだろう。
そうした人々の副業が、このままでは300万円を超えない場合、一律に事業所得でなく雑所得として扱われるかもしれない。記憶に新しいところでは、消費税免税事業者が消費税を納めることになる(簡便に記した)インボイス制度が2023年度10月1日から導入されることで大揉めの昨今、またぞろ国税庁は一般国民、それも今度はサラリーマンを狙い撃ちに来た。
改正案の概要は以下の通り。