日本では犯罪にまつわる履歴は有名人であったり、大きな事件で報道でもされない限りオープンな形では残らないが、アメリカでは比較的軽微な違反でもネットなどで簡単に調べることができる状況なのだ。
資料によると水原容疑者は2008年に「運転中の大麻所持」で同州が定める交通法に違反しており、そこには事件番号も添えられている。同州では2016年に嗜好用大麻の使用が合法化されているが、現在でも運転中の大麻所持は違法となっている。
「運転中の大麻所持とありますが、スピード違反などと並んでアメリカではそこまで珍しくはないことです。例えば知り合いに車の運転を頼まれて、自分のものではない大麻が見つかるケースであったり、友人の大麻が自分の車に置き忘れられていて捕まったりするケースもある。
ただ、このような罪に問われる場合には、停止を命じられた車の内部を警察官が捜索をしているという事実があります。すなわち、警察官がなんらかの薬物を使用しているといった嫌疑をその場でもっていたので自動車内を捜索しているのです。通常の停車を命じる場合よりも、何か警察官が問題があるとして踏み込んで捜査している可能性があります。
この記録を見ると水原氏は起訴はされていて、その後罪ははっきり認めています。したがって、大麻を所持していたという事実は明らかになっているわけです。しかし、刑事罰で罰するよりも更生を優先する建付けになっているので、罪は認めたとしても、一定の更生プログラムを受講することにより起訴を取り下げることとなっています。
彼のものかどうかはわかりませんが、少なくとも車内に大麻があったことは一度は認めて、さらに裁判所からの命令で更生プログラムにも参加していることから、大麻を自身が利用していたということは裁判上は言える状況ではあります」