「大正時代の話ですが、香淳皇后の実兄で、今上陛下の伯父にあたる久邇宮家の朝融王と酒井伯爵家の令嬢、酒井菊子との婚約が破談になっています。すでに大正天皇の許しを得ていた婚約でしたが、久邇宮家側から解消を迫りました。最終的に、酒井家側からの辞退という形をとって1924年に婚約解消となりました」(前出・山下氏)
また、眞子さまと小室さんの結婚に際しては、結婚式費用はどちらが負担するのだろうか? 11月4日に行われる結婚式は、御三家としても名高い帝国ホテルで行われる。
「小室さんの収入状況や過去の借金問題がありましたが、費用を全額秋篠宮家が負担するわけにはいきません。元をたどれば国民の血税なわけで、折半、あるいは招待人数による若干の調整がある程度でしょう。そうしないと、あらぬ批判を呼びかねません。しかし、過去に小室さんの授業料まで援助でまかなっていたほどということですから、そもそも支払えるのかどうか…」(前出・宮内庁関係者)
こうした状況ではあるが…、そもそも降嫁された元女性皇族は離婚の道はあるのだろうか?
結婚すれば民間人として扱われることになり、元皇族であっても法律上は他の一般国民と同様に扱われる。
「当然離婚はできます。ただ、その場合『姓』をどうするかという問題が発生します。皇族方は姓を持っていません。学校などでは、愛子さまは『敬宮』、眞子さまや佳子さまは『秋篠宮』を姓として形式上使われていますが、離婚後にはそれを姓として用いることはできません。そうなると、結婚相手の姓のままということになるのでしょうが、それも心情的な問題を残すことになるでしょうし…」(前出・宮内庁関係者)
女性皇族の結婚に際しては、「元皇族としての品位を保つため」の一時金が支払われる。眞子さまの場合、1億2000~3000万円前後とみられている。
「これは元皇族に対してのみ支払われるものです。しかし一旦夫婦関係を結んだ以上、共有財産という見方もできるしょう。そうなると、財産分与は非常にややこしい問題になります」(皇室ジャーナリスト)
他の女性皇族への影響はあるのだろうか? 眞子さまを除き、現在6名いる未婚の女性皇族のうち、愛子さま以外の5名が「結婚年齢」を迎えられている。
「“恋愛と結婚は別物”と考えられている女性皇族の中には、小室さんとの結婚に突き進んだ眞子さまに対して戸惑いもあると聞いています。同時に、小室さんや佳代さんの報道を目の当たりにしてお相手選びに慎重にならざるを得なくなり、なかなか縁談が進まないという弊害も出てくるかもしれません」(前出・宮内庁関係者)
撮影/雑誌協会代表取材
※女性セブン2018年2月15日号