「そのノートには、船越さんのスケジュールや、離婚までのステップを弁護士と相談した際のメモなどが書かれているようです。ノートを入手した松居さんは、船越さんの不貞を証明する証拠として、ブログや動画で何度もノートに言及したものの、実際はそうした内容ではないらしい。ですが、そもそも警察が注目しているのは、その中身ではありません。船越さんの別宅マンションに置かれていたパスポートやノートを松居さんがどうやって入手したかという点です」
◆息子に申し訳ないからやめてくれ
2011年、松居と暮らしていた自宅を出た船越は、自宅から徒歩数分の場にある別宅マンションで生活を始めた。その後、完全別居を決意してマンションの鍵を変えたので、松居は室内に立ち入れないはずだった。
「ところが今年の4月、松居さんはこの船越さんのマンションで“自殺狂言”騒動を起こしました。忍び込んで、遺書を置いてきたそうです。鍵や窓が壊された形跡がないことから、何かしらの方法で合鍵を入手し、入ったと思われます。その時に、室内に置いてあったノートや船越さんのパスポートを松居さんが、持ち去った疑いが強い。ある新聞記者が“警察もノートやパスポートの出どころに興味を持っているはずだ”と周辺取材を始めると、どうやら警察が、『住居侵入罪』での立件を目指しているとわかったそうです。今、各メディアはこぞって取材を進めています」(前出・全国紙社会部記者)
「名誉棄損」での摘発となれば、逮捕は免れて書類送検になるケースが多い。しかし、「住居侵入罪」の容疑となれば、逮捕される可能性は一気に高くなる。
だが、婚姻関係がある場合でも「住居侵入罪」は成り立つのか。また、夫のノートやパスポートを勝手に持ち出すことは、「窃盗罪」にあたらないのか。九段下総合法律事務所の伊倉秀知弁護士が解説する。
「実は窃盗罪は夫婦の間では罪が免除されます。いくら夫婦関係が破たんしていたとしても、事件化はしない。ただし、『住居侵入罪』は親族間でも成立します。過去の判例では、孫が祖父の家にお金の無心に訪れた際、勝手に室内に入ったとして、『住居侵入』の容疑で逮捕されたケースがあります。なので、松居さんも該当すると思われます」
「住居侵入罪」は3年以下の懲役ないし10万円以下の罰金となる。