つまり、親子や兄弟姉妹だけでなく親戚や赤の他人がいても、同じ家に住んで生計を共にしてさえいれば「世帯」なのである。社会人になって収入がある子供が親と同居していても生計を共にしていれば1世帯だが、一緒に住んでいても生計を別にしていれば市区町村に届け出るだけで2世帯にできる。また、学生であっても一人暮らしをしていて住民票をその住所に移していれば、そこが1世帯とみなされて自分が世帯主となるが、一人暮らしをしていても住民票を実家から移していない場合は実家が世帯であり、そこの代表が世帯主になる──という意味不明の制度なのだ。
かつて家族が一つ屋根の下に暮らすのが当たり前だった時代には意味があった「世帯」という単位は、もはや現実にそぐわなくなっている。
“アベノマスク”も「1世帯(1住所)に2枚ずつ」配布されたが、厚労省の統計(2018年)によると、世帯構造で最も多いのは「夫婦と未婚の子のみの世帯」(全世帯の29.1%)で、それとほぼ並んで多いのが「単独世帯」(同27.7%)となっている。多人数の世帯にも一人暮らしの世帯にも同じく2枚ずつということを考える人の頭の中を覗いてみたい。
2015年10月以降、すべての国民に割り振られたマイナンバー(個人番号)は本来、個人と国を電子的につなぐためのものだった。しかし、極めて使い勝手の悪いカードになったため、これを所持するメリットが小さく、持ち歩いていたら紛失のリスクもあるので、いまだにカード普及率は16.2%(2020年4月22日時点/産経新聞4月28日付)に留まっている。
今回の現金給付でも、マイナンバーカードを持っている人は専用サイト「マイナポータル」からオンラインでの申請ができるようになるというが、最初から給付に重複や漏れがないようにマイナンバーで管理し、個人の住所・預金口座などをデジタルで紐づけて活用できるようになっていれば、それで済んだ話だ(もちろんセキュリティは極めて重要になるので、指紋・声紋などでの生体認証は必須)。