卑劣すぎる犯行内容が明らかに(関係者提供)
その後も続いた金銭の振り込みは資金援助でなく…
弁護人からは証拠として松田被告の郵便貯金口座の取引履歴が請求された。この口座は、自身の上京後から事件があるまでAさんが管理していたという。
検察官からの尋問では、資金提供を受けていたのは2023年3月までであったとされていた、一方弁護人は、2024年以降にも20万を超える引き出し履歴が複数回あることを指摘。Aさんも自身が引き出したことを認め、生活費などに使用していたと証言した。
多額の金銭援助が継続されていたことにより、被告人に対するなにかしらの情状酌量の目を向けさせたい弁護人の意図は明らかであった。Aさんは「(生活費の援助などでなく)性的行為の対価の支払い」と答えた。
被告人と性交したのは、初めに別れを切り出した際の1度きりであったが、その後も頻繁に性的要求を行ってきたという被告人。それまで同様、要求に対応した分の対価としては受け取ったものの、どの入金が何の対価であるか覚えていないほどだという。交際前から含めて、支援を受けた額は数百万に達してもおかしくない。
