皇室典範では、男系の男子が皇位を継承すると定められています(※編集部注1)。男系の男子とは、父方が天皇の血を引く男子のことです。ですから、愛子さまや眞子さま、佳子さまは男系の女子ということになり、皇位継承権はありません。
※注1/皇室典範第一条には「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」とある。
また、愛子さま、眞子さま、佳子さまが将来、ご出産されて、男の子が生まれた場合は、女系の男子ということになるので皇位継承権はありませんし、そもそも現在の規定ではご結婚されれば、皇室から離脱することになります。
そうなると、今後、皇位継承権を持つ可能性があるのは、悠仁さまがご結婚をされて、男の子をもうけた場合に限られてしまいます。逆にいえば、悠仁さまとそのお妃から男の子が生まれなければ、誰も皇位を継承することができなくなってしまうのです。
このままでは、皇位を継承する人物がいなくなってしまうかもしれない。これが、附帯決議でいわれている「皇位継承を確保するための諸課題」ということです。
では、皇位を安定的に継承するためには、どうすればいいでしょうか。
有力な対応策の一つが、「附帯決議」にある「女性宮家の創設」です。現在の皇室典範では、秋篠宮さまや常陸宮さまのように、宮家になるのは男系男子に限られます(※編集部注2)。
※注2/宮家の宮号は、皇族男子が結婚などで独立するときに天皇から与えられる。一方、皇族女子は結婚すると皇籍から離脱することが定められている。