離婚を選択するなら、慰謝料、養育費と合わせて、財産分与も請求する権利がある。対象となるのは、結婚後に2人で築いた財産だ。ファイナンシャルプランナーの氏家祥美さんはこうアドバイスする。
「夫名義の預金通帳でも、“2人で協力したから貯められた”と考えるため、分与の対象になります。マイホームも、名義に関係なく2人の財産。たとえば、住宅ローンが2000万円残っている家が2500万円で売れたら、差額の500万円を2人で分けます。夫の相続財産は対象外ですが、手にできるお金は意外と多いのです」
露木さんは、お金がないなら、夫からむしり取ればいいと断言する。池内さんも「お金に困っていなくても、絶対にもらっておきましょう」と念を押す。
「“お金を理由に離婚しないなんて、私はいやしい女でしょうか”などと相談されることが非常に多いのですが、とんでもない。お金は大切です。自分の選択に引け目を感じないでください」(池内さん)
お金は、気持ちにしっかりと区切りをつけてくれる。
かつて年の差婚・格差婚で話題になった小柳ルミ子(68才)は、次第に女遊びをするようになった元夫・大澄賢也(54才)から離婚を切り出され、「1億円の慰謝料を支払うか、仕事上のパートナーを解消して無名のダンサーに戻るか」という選択を迫った。大澄は、1億円の支払いを選択した。その瞬間、小柳の心に残っていた未練は、きれいに消え去ったことだろう。
「弁護士によると、慰謝料は、一般人であれば、不倫相手から100万~200万円、夫から200万~300万円程度取るケースが多い。やはり不倫相手の女性にも払ってもらった方がいい。“夫と別れた証拠として謝罪と慰謝料を取る”という手順を踏まないと、気持ちが前を向けませんから」(岡田さん)
ただし、こうした交渉は自分ひとりで進めようとせずに、プロに相談した方がいい。探偵、弁護士、ファイナンシャルプランナーなど、必要とする分野のプロに相談することで、後悔を減らせる。
※女性セブン2020年7月16日号