終戦時に37億円以上あった天皇家の財産は、GHQによる処理指令もあり、昭和天皇・香淳皇后の崩御後に6億円以下、およそ6分の1まで減ったとみられている。内廷費の余剰分は考慮せず、「6億円」の贈与税を税理士法人トゥモローズの税理士・大塚英司氏に試算してもらった。
「生前退位時に皇太子お一人が6億円を継承した場合は、約3億2000万円の贈与税がかかる計算になります」
つまり、財産は約2億8000万円まで減少することになる。さらに今後、秋篠宮、悠仁親王へと継承していく中で、財産は減り、重い相続税だけがのしかかるという事態が続くことが予想される。
「2004年末に亡くなられた高松宮妃喜久子さま(大正天皇の第三皇男子である高松宮宣仁親王妃)の遺産は約18億6000万円で、4人の親族が合計約7億9000万円の相続税を払った。喜久子さまは、相続された遺産とは別に身の回りの家具や美術工芸品など約600点を宮内庁に寄贈しており、相続税はいくらか圧縮されたはず。天皇家も私有財産については同様の“”節税”は可能だ」(宮内庁OB)
相続税を払うのに苦慮する天皇家の姿など国民は望んでいないはずだ。皇室経済に詳しい成城大学文芸学部マスコミュニケーション学科教授の森暢平氏が言う。