◆女性宮家で、眞子内親王、佳子内親王はどうなる?
前述した論点整理では、愛子内親王、眞子内親王、佳子内親王の3人に限定して女性宮家を創設する方針が示された。『皇室典範と女性宮家』などの著書もある京都産業大学名誉教授の所功氏が言う。
「今の皇室典範のもとで生まれた皇族女子は、結婚したら皇籍を外れることを前提に育てられています。ご本人たちも、それに沿って進路を考えてこられたことでしょう。そのうち、愛子内親王以外は成人ですから、急に“皇室に残ってください”と路線変更を求められても難しいであろうことを配慮して、慎重に迅速に議論を進めなければなりません」
さらに事態を複雑にするのは、7年前と状況が変わっていることだ。
眞子内親王は、ニューヨーク・フォーダム大学に留学中の小室さんと「婚約内定」の状態にある。
「眞子さまが皇籍を離脱した後に皇室典範が変わり、佳子さまが結婚後に女性宮家を創設したとなれば、姉妹にもかかわらず、“姉は民間人、妹は皇族”という状況が生じます。
すると、今度は“では愛子さまだけでも女性宮家を認めるべき”という意見が出てきますが、そもそも公務の担い手を確保するのが目的なのに、お1人だけに認めるのでは解決にならない」(前出・神田氏)
※週刊ポスト2019年5月31日号